Utility_15のプロフィール

@Utility_15 Utility_15
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  • 登録日2005/03/04
  • 区画整理に反対ではないのですが、移転補償金(建物移転工法)に納得できない者です。

    A市から、区画整理の仮換地の説明と同時に、減歩されて土地面積が小さくなるので土地を買いませんか、との申し出があり承諾しました。過小宅地とかで、将来のために少しでも土地面積が広い方がいいだろう、という程度の判断で、深く考えていませんでした。 その後移転補償金の話になり、仮換地とは別の担当の人が説明にきて、建物が仮換地におさまるので曳家工法を採用し、それに基づいて補償金を計算したとの事でした。 もともと間口一杯に建物を建てていましたので、減歩されたらおさまるはずがないと思って、図面を見せて貰ったりしつこく質問したところ、仮換地指定通知書に記載された土地に私が購入する土地を加えた地形図に建物を乗せて、仮換地におさまると説明していることがわかりました。 どうも納得がいかず、従前のB地番の土地にある建物は仮換地のB地番、つまり同じ地番の土地に移すべきで、私が購入した土地はB地番ではないので、その土地にまたいで建物を移転しようとするのはおかしいと抗議しました。すると、建物がおさまるようにわざわざ土地をくっつけるように配慮した、それは購入のときに説明してあり、そのうえで承諾して貰ったはずだ、との回答でした。ちなみに、購入した土地を外すと建物を大規模改造しないとおさまらないので再築工法になるということを確認しました。 私が(補償金算定の基礎になる)曳家工法を認める代わりに土地を売却するのだ、みたいな説明なのですが、普通に考えると、購入代金を支出したうえ補償金が(再築に比べて)減額されるわけですから、不当な押付け契約みたいで、やっぱり納得できません。 それに土地購入を打診された時は、そのような話があったのかもしれませんが、移転工法に影響する話だとは全く思いつかないで、単純に私個人の計画、つまり土地購入することで古くなった建物を取り壊して同程度の面積の建物を新築できる、という判断で承諾したものでした。 私にはA市が間違った判断でしているとしか思えないのですが、A市に対抗できる知識、材料がないので、どなたか次の事を教えて頂けませんでしょうか。 1.実際のところA市の手法や主張は正しいのでしょうか。正しいとして全国的なものでしょうか、それとも都市によって違いがあるものでしょうか。 2.土地区画整理法とかいろいろ調べたのですが、「移転先は、仮換地という位置、地積、形状等が特定され土地」と明記されていますが、ここでいう仮換地とは、私が購入した土地(A市は「付保留地」と説明しました。)も含まれた呼称なのでしょうか。 ※区画整理用語に仮換地と付保留地は別々に定義されているので、同一ではないと信じたいのですが。 3.同様なケースで、私と同じような不満を持つ方も多いと思いますが、公に争われた事例はないのでしょうか。裁判例とかあれば非常に参考になるのですが。 4.他力本願で恐縮ですが、今後の対応をどうしたら良いでしょう。 よろしくお願いします。

  • 公共事業(区画整理)による立ち退きと補償について。

    どうぞよろしくお願いします。 来年位に立ち退きになります。役所が何回か話し合いに来ました。現在小さな旅館をしています。土地建物は賃貸で、居住しながらの営業です。動産物の移転費用と立退き料、そして営業補償が出るとの事でした。営業補償の基本的な計算方法とはどのようなものなのでしょうか?例えば年商?所得額?何ヶ月分とかが出るのでしょうか?役所の方は業種や営業年数など色々あるのでと具体的にはまだ教えてくれません。これから査定をするそうです。また、物の移転費用は赤字にならない程度出るのでしょうか?そして商売はもう出来ないそうです。家主は違う商売をするらしいです。家は廃業ということになります。今後の事を考えると少し見当をつけておきたいのです。どなたか詳しい方おしえてください。