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  • 錯誤による所有権の抹消登記

    生前父が購入していた土地の登記の番地が間違っていた為、錯誤による所有権の抹消登記をして本来の持ち主に所有権を戻します。父は亡くなっていて母名義になっている為、まず母名義の所有権を抹消する登記申請をして、併せて父名義を抹消する登記をします。 父の相続人は母、兄、私です。 法務局で登記相談をして疑問だった下記の点を教えて下さい。 母名義になっている所有権を抹消する際、申請書を出す法務局では、権利者は亡父、左記相続人兄、私、義務者は母と言われました。 ですが、私の最寄りの法務局で尋ねたところ、権利者は亡父、母、兄、私、であり母は権利者兼義務者と言われました。私は後者(母は権利者兼義務者)の方が辻褄が合うように思うのですが、前者(権利者は亡父、兄、私のみ)のような申請でも可能なのでしょうか? 後学のために知りたいです。 ちなみに、本来の持ち主に戻すときは、義務者は亡父、左記相続人母、兄、私で申請します。それゆえ、母の所有権を抹消するときも母は権利者兼義務者であるほうが腑に落ちるのですが、実際どちらが正しいのでしょうか? 私の最寄りの法務局の方は自信なさげで、提出する法務局で確認してくれと言われました。提出する法務局に再度確認しましたが、サンプルの説明用紙を渡されて母は義務者だけでよいと言われました。ですがあとでサンプルを読んでみるとそれは母が相続放棄した場合のような内容だったので今回のケースとは少し違うものでした。 登記に興味があり、どちらが正しいのか知りたいです。

    • 締切済み
    • noname#252796
    • 司法書士
    • 回答数1
  • 登記できますか?

    私の名義の不動産は、最低額は3800万円ほどおで、評価格は,2400万円ほどだと思います。銀行の2100万円の抵当権が設定されている不動産に妹の名義を入れることはできますか? もし妹の名義を入れることができる場合、登記費用はおおよそいくらぐらいかかりますか?

  • 不動産の登記謄本について

    今年、戸建(建売)を購入しました。 購入するときに、住宅ローンや司法書士との契約を行う前に 住民票を新居へ変更しておくようにと言われ、変更しました。 ※もちろん引っ越しもまだでした 変更後に住宅ローンの本契約と司法書士への契約を行ったので 所有者等の情報はすべて新居になっているものだと思ったのですが 実際に司法書士から送られてきた謄本には「表題部」の「所有者住所」が 引っ越す前の旧住所になっていました。 書類上の変更であり、引っ越しはまだだったので実際の住所は旧住所でしたが 通常、実際のその時の住所が書かれるものなのでしょうか。 無知なため司法書士への問い合わせはまだしていません。 ここで何かわかればいいなと思い書かせていただきました。 もしご存知の方いましたら教えてください。 よろしくお願いいします。