西口 竜司のプロフィール

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@ryuji24guchi 西口 竜司
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神戸マリン綜合法律事務所 弁護士 西口 竜司 (にしぐち りゅうじ) 兵庫県弁護士会 ■お問い合せ■ 神戸マリン綜合法律事務所 【電話】078-708-1919 【対応エリア】兵庫、大阪、岡山、徳島 【営業日】平日9:00~18:00 (時間外対応は要予約) ■事務所について■ 当事務所はJR垂水駅のすぐそばにあります。 在籍している弁護士は3名です。 当事務所は「こんな弁護士がいてもいい」を目指しています。 当事務所は「電話でも、メールでも、何度でも相談は無料」です。 一人で悩まず、まずは気軽な気持ちでご相談下さい。 【住所】兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21-902 【アクセス】JR神戸線垂水駅徒歩2分 ■プロフィール■ 【得意分野】 得意とする講演・研修テーマ 介護事業所リスクマネジメント、民法改正、会社法改正、独占禁止法、商標法 【実績】 講演実績 兵庫県社労士会、士業の会、大阪社会福祉協議会、東京大学等 【みなさまへ】 弊所は、有名な明石海峡大橋のすぐ近くにて開業をしております。コンセプトは「海の見える法律事務所」です。「海の見える法律事務所」で依頼者の皆様の心をほぐさせて頂きたいと思っております。 弊所の重点取扱分野は、商標法・特許法を中心とした知財問題、独占禁止法等経済法上の問題、介護事業所の介護問題、宗教法人に関する法律問題一般になります。 弊所では、中小企業事業所の皆様方に専門的なリーガルサービスを迅速にご提供させて頂くことを是としています。様々な法律問題に直面している中小企業の事業所の皆様の一助になればと思っております。特に、訴訟になっからでは損害が大きすぎますの予防法務という観点で御社にアプローチさせて頂きます。何卒宜しくお願い致します。

  • 行政事件訴訟法9条2項と、10条について

    原告適格の要件として、 行訴9条2項で柔和されていると理解しているのですが、 10条で縛ってしまったら意味ないのでは・・・と感じています。 法律上の利益と 自己の法律上の利益の違いについて具体的にわかる方、 お教えください。 例えば・・・ 法律上の利益があれば、原告適格はある。 しかし、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができない。 という内容について、 法律上の利益があるならば、自己の法律上の利益にも関係あるのではないか? と、理解に悩んでいます・・・。

  • 弁護士さんに質問です

    交通事故の案件で、整形外科の先生と協力して事案に取り組むことがあると思います。 実際、弁護士として、どのような情報を知りたいのでしょうか? 画像の読み方? カルテの読み方? 医師の考える鑑別疾患のありかた? こういう情報が積極的にほしい。こういう整形外科医と知り合いたいなど、細かな要望があれば教えてください。

  • 裁判所の法廷に置いてある六法全書は開く時があるのか

    ニュースで裁判前の法廷の中の様子を伝える映像がありますが、裁判官の机の上などに六法全書が置いてあります。 この六法全書は実際に開いて何かすることはあるのでしょうか? よく、ドラマなどでは弁護士が「民法○条にしっかりと書いてありますよね?!」みたいな感じで持ち上げているのは目にするのですが、実際の裁判で弁護士や裁判官が六法全書を開いてなにかすることはあるのでしょうか?