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  • 登録日2013/11/12
  • 自殺未遂すれば確実に生活保護受給できませんか?

    よく若者などが生活保護申請しに行こうにも門前払いで申請すらできない事例が何度も目にかかりますが自殺未遂して入院をしてしまえば生活保護もらえるかと考えたのですがどうでしょうか? 設定として ・生活保護の受給資格はすべてそろっているとする ・住居は実家暮らしだが家出してその直後に自殺未遂で救急搬送される ・自殺未遂の方法としては"オーバードーズ"河川の橋から飛び降りて骨折程度のけがを狙う"等々 この条件で考えたのですが (1)家出 ↓ (2)自殺未遂 ↓ (3)入院・治療 ↓ (4)精神科入院 ↓ (5)退院 大雑把な流れですが大体はこのような流れになると思います。 4の精神科入院は絶対とは限りませんが… 尚、扶養対象である両親などに事前に「入院しても入院の保証人になるな・何があっても扶養するな」と伝えておきます。 自殺未遂後に搬送→入院すれば両親に連絡が入りますが、電話で「保証人になりません・扶養しませんし自宅にも入れません」と言ってもらいます。 この方法で生活保護申請・受給が確実にできると思います。 扶養できる両親がいるとか住民票の関係で無理とかいう人間もいるといますが先に言っておきます。 ・扶養は義務だが強制する法律がないので「できない」と言ってしまえばそれまでです。 ・住民票が実家の住所になっていますが実際に住んでいないと両親が言ってしまえば実質ホームレスと同じ状態ですので生活保護法第19条-2"現在地保護"にて申請・保護が可能です(このパターンだと病院の住所を元に申請・受給。 この方法の利点として ・確実に生活保護の申請・受給ができる >若者などであると高確率で申請を受け付けません。しかし、自殺未遂で入院して病院を経由して申請すれば不当に申請を不受理することはしないでしょう。ましてや病院のケースワーカーを通していますから。 ・申請→受給までの住居の問題が解消できる >既にアパートなど単身で生活しているならこの利点は意味ないですが路上生活者が生活保護法19条に基づいて申請して生活保護を受けることは可能とは言え案外、無知な職員が生活保護以外に関する事、つまり住居の問題や一時保護施設などの案内が無かったりします。なので路上生活者から生活保護を受けるには事前にそれなりの制度の熟知が必要になったり受給支援団体を探す必要が出てきたりします。しかし、入院中に申請すれば入院=衣食住の問題は解消しているので福祉事務所に直接生活保護申請(19条現在地保護を利用して)するより簡単で安心感があるはずです。 又、自殺未遂してかつ親族などが保証人(身元引受人)及び扶養等をを断られた場合 ・医療費が払えない ・退院後の住居が無く退院時にトラブルが発生する この2点の問題があると思われます。 ですのでこの問題を解決するには生活保護の受給が一番だと思います。 生活保護の1つ、医療扶助は自殺未遂では適用外ですが病院側が精神疾患などの病名を付けて保険適用で医療費回収することが可能なので生活保護の受給資格があるのであれば申請・受給してもらった方が医療費の回収の確率が上がるという意味で病院側にも好都合です。 退院時の住居に関しても住居が無い・身元引受人がいないなどの理由で退院をなかなかしてもらえないなどの問題が生じるはずです。かといって住居なしで強制的に追い出すのは法的にアウトなので(確か保護責任の問題があります)病院側としても何とかこの問題を解決したいでしょう。そこで生活保護を利用すれば福祉課のケースワーカーと相談の元、アパートなどの住居が確保できるのでこういう意味でも病院は生活保護を利用してもらった方が好都合になります。 病院側としては病院のケースワーカーを通じて生活保護申請をしますが別に生活保護の申請・受給に関して病院側はなんの損失もありませんし、むしろそのままでは医療費回収できず丸損になりますので生活保護の申請は病院側にとって安心感が出てくるはずです。 長くなりましたが、わかりやすくまとめると 入院後に病院側に「生活保護の申請をしたい」と伝えます。 そうすれば福祉課の担当者を通じて申請して審査後に受給という形になるでしょう。 同時に「保険適用のために精神疾患などの病名を付けれないか?」と聞いてOKなら受給後に医療扶助適用で医療費回収、保険適用できなくても退院後の住居の問題を解決できるのであれば少しでも問題を解決したいために生活保護の申請は何のためらいもなく話をしてくれると思います。 こんな方法で生活保護申請しなくても素直に申請すればよいのでは?と思われますが福祉事務所側が申請を受け付けないのであればこの方法にシフトするしかないです。 又、この方法による申請についての大きなメリットとして ・自殺未遂=精神障害の疑いが出て精神科入院→退院後に精神障害認定で就労不可の診断が下りて生活保護受給中でも働く必要がなくなる かなりの長文ですが、この方法でできるかどうかについてご意見をお願いします。 私は一応制度的にできると思い調べてみましたが、一番わかりやすいのがホームレスの救急搬送で医療費の支払い問題の解決方法で生活保護を利用する方法の応用版です。 ホームレスでも住民票が実家になっていたり実質扶養可能な身内が存在しても生活保護受けてれたという事例がありますから。 尚、この方法は不正受給にはなりません。 一番アウトに見える箇所が、両親に「扶養・保証人にならないように指示する」行為かと思われますが、別に扶養自体は強制不可のことから不正扱いになるはずがありません。 元々扶養可能な状態てあっても断れますから事前の話し合いは全く無問題です。 かなり長くなったのてゆっくりご覧になって回答をお願いします。 重点的に欲しい回答として ・この方法で確実にできるかどうか?(確認のため) この1つのみです。 「働け」とかとかそういう回答は一切望んでいません。