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@oonago oonago
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  • 登録日2012/10/03
  • 根抵当権の相続、名義変更について

    昨日さる手紙が届きました。 要約すると、 ・私の父が数年前に死亡している ・父はA氏の不動産の根抵当権を有していた ・父とA氏との間にはすでに債務関係は無い ・生前父、A氏、B氏の間で根抵当権の名義を父からB氏に変更する約束をしていた そして更に、A氏は父の根抵当権をB氏の名義変更したいので名義変更に協力して欲しいとの記載がありました。 現在、財産の相続権を持つ人間は私を含め兄弟4人です。 (財産権を持つ親族は兄弟4人だけ、皆未婚です。父親には兄弟はいませんでしたし、祖父母等、母(父の配偶者)も亡くなっています。) 昨日手紙が届くまで、父の死亡すら知らず、財産分与等も未だ行っていません。 私は父の所有していた根抵当権をB氏に名義変更してもよいと考えています。 しかし、ここで問題があります。 生前の父親の性格上、未だ私が知らぬ借金や連帯保証等がある可能性があります。 よって、私は父親の財産の相続の放棄を考えています。 ここで質問なのですが、 私が、財産の単純相続を行った場合は、 根抵当権の1/4が私に相続され、他の兄弟と一緒にB氏に名義変更となると思います。 しかし、私が財産相続の放棄を行った場合はどうなるのでしょうか? 兄弟のうち私だけが財産相続放棄を行えば他の三人に分配されるのは理解できます。 しかし、兄弟全員財産相続放棄を行えば、根抵当権は消滅するのでしょうか? 兄弟全員が財産相続放棄を行えばA氏からすると都合が良いことなのでしょうか?悪いことなのでしょうか? また、届いた手紙の一文に、名義変更に協力いただけない場合は根抵当権抹消請求訴訟を起こすとありました。 実際にこの訴訟を起こされた場合は、私にはどのような実害があるのでしょうか? 裁判所に名義変更しなさいと命令があるだけなのか、裁判費用等を私が払うことになるのでしょうか? A氏の事を考えるとより良い方法をとってあげたい気はするのですが、 私としては家庭裁判所に数百円の財産相続放棄の書類を提出するだけでこの問題は解決しますので、 高いお金を出してしかるべき所に相談する気にもなれません。。。 財産相続をせずにB氏に根抵当権の名義変更をする最も良い方法は何でしょうか? 文章能力が無いため要点のわかりにくい説明かもしれませんが、 ご回答のほどよろしくお願いします。