Ph-Kのプロフィール

@Ph-K Ph-K
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奈良県奈良市在住。大阪府にて保険調剤薬局を営む傍ら、自主的に創薬研究・開発・実験等の活動も、時間と予算の許す限り並行して行っている、自然を愛する社長業兼任管理薬剤師です。 目下、早く春が訪れ、自然溢れる北海道に旅行に行きたいと願っています。富良野のラベンダー畑が綺麗に紫に染まる頃がいいですね。毎日、早朝から深夜まで仕事に追われ続けて、疲弊しきっていますので、いい加減リフレッシュしなくてはと思うのですが…。

  • 登録日2012/09/20
  • 性別男性
  • 職業自営業
  • 【薬事法・劇薬取り扱い・譲渡について】

    劇薬・劇物の取扱いについて調べていて疑問がありましたので投稿させていただきました。 毒薬・劇薬を譲受人に譲渡する際の情報を確認していたら下記がみつかりました。 薬事法 第七章 医薬品等の取扱い 第一節 毒薬及び劇薬の取扱い 第四十六条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬について~ 参考情報:http://yakuji.aksk-marketing.jp/yakuji_7_1/ 文書の最後にある 「厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、 これを販売し、又は授与してはならない。」 という箇所について、この文書のありかがわからずにいます。 この文書はどこにあるのでしょうか? また、毒物・劇物は上記の規定の対象になるのでしょうか?