madokahassouのプロフィール

@madokahassou madokahassou
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  • 登録日2011/11/28
  • 原付スクーターの飲酒運転。押していても?

    忘年会の季節でこんな質問はどうかと思うのですが・・・。 家とJR駅の往復に原付スクーターを利用しています。 飲酒運転の危険性は認識しているつもりです。 会社忘年会帰りの深夜、駅から下りた私は飲酒運転で帰るのはまずいと思い、駐輪場をエンジンかけずに押して出ました。 家まで原付スクーターを押して帰るのは距離的に流石に無理なので、駅から1キロくらいの場所に住む友人に電話をしてスクーターを預かってもらい、家まで車で送ってもらう約束も既に出来ていました。 ところが友人宅に向かう途中、私は明らかな飲みすぎで気持ち悪くなってしまい吐き気を催したので、駅から50メートルくらい離れた市道脇の児童公園の入り口内にスクーターを停めてトイレに駆け込みました。 用を済ませて、スクーターに戻り、いつものくせでバイクのヘルメットを被り、深夜で暗かったのでライトを点灯させるため、エンジンをかけました。それでも、乗って帰ろうとは思いませんでした。 ライトを点灯させてエンジンをかけたまま、バイクには跨らずに公園の入り口を押して出たすぐの場所で覆面パトカーが検問を行っていたのです。 そこで、私は警官に呼び止められて、一通りの検査を受けさせられて酒気帯び運転で捕まってしまったのです。 もちろん、スクーターを押していて、一切スクーターには跨っていないことは言いました。 「ヘルメットを被っていたことは乗車しようとしていたことの証明。エンジンをかけていたら、押していたとしても歩行者とは認められない。言い分があるなら、裁判所に出頭してから検察官に説明して」 と言われてしまいました。 やはりエンジンをかけた時点で、歩行者とは認められないのでしょうか? 今回の件は飲酒運転になってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。 もし仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。 法律に詳しいその友人も、道交法にはエンジン停止の規定は載っていないとの事でした。 飲酒運転に距離は関係ないとの事ですが、公園入口でエンジンスタートしてから検問で警官に呼び止められるまでの距離は10メートルくらいです。多少下り坂になっているので、むしろブレーキをかけながらバイクを押していました。