kathy02 の回答履歴

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  • 成年後見人についておしえてください

    私の義母が痴呆症の83歳の姉の後見人になる手続きをしています。 ご主人が亡くなり独居老人になってしまいましたが、財産もなくどうしたものかと・・・ 介護にきていたケアマネージャーなる人のすすめで、身内が後見人になれば早く施設にはいれるからと 行政書士におねがいしています。 しかし、何度も何度もよびだされ、たくさんの書類を書かされて、辟易しています。 今日になって、義母より「来週三菱銀行の人が来るから印鑑証明と、実印を用意するよう言われた」とききました。 なんの用事でくるのか、行政書士は言わなかったそうです。ただ書類がたくさんあると・・・・ たしかに財産はまったくなく、350円残った通帳の解約だか放棄だかの手続きのために、地方まで銀行の方が来るとは思えません。 なんか不安になってしまいました。家でもとられたらどうしようかと考えてしまいます。 こんな文章で恐縮ですが考えられる事柄があればおしえてください。

  • 公道でのクレジットカードの勧誘

    某コンビニ前の公道上でそのコンビニの発行するクレジットカードの勧誘をコンビニ従業員がしておりました。 狭い歩道で通行妨害である点が腹立たしく思ったことと、またクレジットカード勧誘は営業活動であり敷地を越えて歩道(公道)で行うことに道路使用許可は必要ではないかと思うのですが必要ですか? 「営業活動をするなら道路使用許可が必要ですよね?」とそのコンビニのお客様相談室にメールで問い合わせたところ「通行の邪魔にならないよう配慮します」のみの回答で「道路使用許可の申請の有無」については回答がありませんでした。 申請していれば「申請しています」と堂々言うだろうに、おそらく行っていなかったのだと思います。 質問:公道上で金銭の授受等の営業活動ではないですが、クレジットカード勧誘やコンビニのチラシやポケットティッシュなどを配布したりすることは許可無く行うと違法ですか? 違法だとするとどんな罰則が科せられますか? 余談ですが、特にコンビニをゆすって金をせびるようなことは一切考えておりませんのでご安心を。

  • 法律の勉強がしたいのですが・・・

    主人の転勤の関係で、今月から専業主婦になりました。 これまで一日の殆どを費やしていた仕事がなくなり、時間が余っています。 そこで、ずっと勉強したいと思っていた法律の勉強を始めたいのです。 大学は経済学部で、一般教養で法学の授業を取っただけです。 また、司法試験や司法書士試験などに挑戦する予定はありません。 ただ趣味で法律を深く理解したいと思っているだけです。 そのため、ゆっくりでもいいので自宅で本を読んだりして 独学という形で学んでいきたいと思っています。 初心者であるため、どこから手を付けていいのかわかりません。 こういう順序で、こういう本を読んでいくといいよ、という アドバイスをいただけたら大変うれしいのですが・・・。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 第三者弁済(474条)について

    民法474条1項では、第三者は 「当事者の意思に反して弁済できない」とされており、 2項では 「利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない」とされています。 この2項の存在意義がわかりません。 利害関係があろうとなかろうと 1項によって、債務者が反対の意思を示せば、第三者は弁済できない、と思えるからです。 それとも 1項の「当事者」とは「両当事者」を指すんでしょうか? とすれば、債権者のみが反対の意思を表示しただけであれば、第三者は有効に弁済できるのでしょうか? よろしくお願いします!!

  • 第三者弁済(474条)について

    民法474条1項では、第三者は 「当事者の意思に反して弁済できない」とされており、 2項では 「利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない」とされています。 この2項の存在意義がわかりません。 利害関係があろうとなかろうと 1項によって、債務者が反対の意思を示せば、第三者は弁済できない、と思えるからです。 それとも 1項の「当事者」とは「両当事者」を指すんでしょうか? とすれば、債権者のみが反対の意思を表示しただけであれば、第三者は有効に弁済できるのでしょうか? よろしくお願いします!!

  • 委任の終了

    お尋ねします。当町内(認可地縁団体・世帯数150軒)に、明治時代に有志30人(登記上)が金を出し合って求めた農地(山林,田,畑)があります。戦後、農地開放で、田、と畑は、小作していた人の所有になりました。現在は、その有志の子孫が残った山林等を管理し、その山林の一部を開発し、平地とし、賃貸(数百万円/年)し、税金も収めています。町内にも、これまで数千万円の補助もしています。 ところが、古文書が出てきまして、内容は、その山林は、「村の所有」である旨の内容でした。そこで、町内では、その山林等を町内の所有にしようと、移転登記の準備を進めています。理由は、「委任の終了」だそうです。私たち子孫が管理してきたし、収入も上がるようにしてきたのに、「委任の終了」という5文字で移転登記などできるものでしょうか。昔は、移転登記は難しかったらしいですが、最近の判例で、30人の相続人1人、1人から判子をもらわなくても、30人の各相続人の代表から、判子を貰えば、手続きは可能であるとのことでした。何十年も管理してきたのに、そして、収入も上がるようにしてきたのに、「委任の終了」という理由だけで、渡すのは、釈然としません。何十年分の管理の報酬等を貰えないものでしょうか。ちなみに、これらの土地の課税評価額は、5,000万円ぐらいです。

  • 合有・総有の解釈について教えてください

    父はS社を経営しておりました。 そして父は自身の所有する土地をS社に月額21万円で賃貸し、S社がその土地に家を建て、父は月額35万円の家賃をS社に支払うことにより社宅扱いで母と2人で住まいをしておりました。 数年前に父が、そしてその1年後母が亡くなりました。 父には3人の息子がおり、父が亡くなることにより、長男がS社を引き継ぎました。 母が亡くなってからはその家(社宅)は長男が管理下に置き、次男・三男(以下我々とい う)は閉め出された状態になりました。その後も遺産相続の話し合いが付かず今日に至っております。 ここまでが大まかな経緯ですが、問題はこの家の取扱についてのことです。 S社(S社=長男とお考え下さい)は「遺産は3人で引き継いだのだから、家の賃借権も引き継いでいる。従ってお前達も家賃を支払え」との主張を展開してきました。 それに対して我々は、あの家は社宅であり母が亡くなった時点で社宅はS社に帰属したのだから家賃を支払う必要はないと主張しました。 逆に我々は、S社に対して我々が相続した土地の地代を支払うように裁判所に訴えました。しかし裁判では1審・2審とも我々の主張は認められず、相続人はS社と家の賃貸借契約が継続していると認定されました。 地代と社宅家賃の差額は14万円で、地代より家賃の方が高いため、住まいもしていない家に家賃を支払うことになります。(一人当たり毎月46,600円ほどの家賃負担ですが長男は自分の会社に入る金なので実質負担はありません) そこで、我々は家の賃貸借契約を解除する旨S社に通知したのですが、S社の顧問弁護士から次のような文章が送られてきました。 (因みに長男はS社に対して賃貸借契約の解除をしていません) (前文省略)・・・・・について賃貸借契約を解除する旨の通知を受け取りました。 しかしながら (1)民法544条1項に定める「解除・解約の不可分性」により解約の申し入れは効力    を生じません。 (2)また、現在上記建物賃貸借権は合有、総有状況にあり、「分割協議の成立する」ま    では賃借権は「共有物」ではなく、また、解約の申し入れは現況(賃借権)を消滅    させる行為でもあり、民法252条の適用もありませんので念のため申し添えます。 以上の如く、相続の分割協議が成立するまでは、我々に家賃を支払い続けろと言う内容です。はたして先方の弁護士の論法は如何なものなのでしょうか?我々は契約の解除は出来ないのでしょうか? 法律に詳しい方、合有・総有の解釈について是非お教え下さい。 よろしくお願いします。 なお、現在その家には母が亡くなって以降、誰も一度も住まいしたことはありません。ずーと空き家のままです。

  • 合有・総有の解釈について教えてください

    父はS社を経営しておりました。 そして父は自身の所有する土地をS社に月額21万円で賃貸し、S社がその土地に家を建て、父は月額35万円の家賃をS社に支払うことにより社宅扱いで母と2人で住まいをしておりました。 数年前に父が、そしてその1年後母が亡くなりました。 父には3人の息子がおり、父が亡くなることにより、長男がS社を引き継ぎました。 母が亡くなってからはその家(社宅)は長男が管理下に置き、次男・三男(以下我々とい う)は閉め出された状態になりました。その後も遺産相続の話し合いが付かず今日に至っております。 ここまでが大まかな経緯ですが、問題はこの家の取扱についてのことです。 S社(S社=長男とお考え下さい)は「遺産は3人で引き継いだのだから、家の賃借権も引き継いでいる。従ってお前達も家賃を支払え」との主張を展開してきました。 それに対して我々は、あの家は社宅であり母が亡くなった時点で社宅はS社に帰属したのだから家賃を支払う必要はないと主張しました。 逆に我々は、S社に対して我々が相続した土地の地代を支払うように裁判所に訴えました。しかし裁判では1審・2審とも我々の主張は認められず、相続人はS社と家の賃貸借契約が継続していると認定されました。 地代と社宅家賃の差額は14万円で、地代より家賃の方が高いため、住まいもしていない家に家賃を支払うことになります。(一人当たり毎月46,600円ほどの家賃負担ですが長男は自分の会社に入る金なので実質負担はありません) そこで、我々は家の賃貸借契約を解除する旨S社に通知したのですが、S社の顧問弁護士から次のような文章が送られてきました。 (因みに長男はS社に対して賃貸借契約の解除をしていません) (前文省略)・・・・・について賃貸借契約を解除する旨の通知を受け取りました。 しかしながら (1)民法544条1項に定める「解除・解約の不可分性」により解約の申し入れは効力    を生じません。 (2)また、現在上記建物賃貸借権は合有、総有状況にあり、「分割協議の成立する」ま    では賃借権は「共有物」ではなく、また、解約の申し入れは現況(賃借権)を消滅    させる行為でもあり、民法252条の適用もありませんので念のため申し添えます。 以上の如く、相続の分割協議が成立するまでは、我々に家賃を支払い続けろと言う内容です。はたして先方の弁護士の論法は如何なものなのでしょうか?我々は契約の解除は出来ないのでしょうか? 法律に詳しい方、合有・総有の解釈について是非お教え下さい。 よろしくお願いします。 なお、現在その家には母が亡くなって以降、誰も一度も住まいしたことはありません。ずーと空き家のままです。

  • 合有・総有の解釈について教えてください

    父はS社を経営しておりました。 そして父は自身の所有する土地をS社に月額21万円で賃貸し、S社がその土地に家を建て、父は月額35万円の家賃をS社に支払うことにより社宅扱いで母と2人で住まいをしておりました。 数年前に父が、そしてその1年後母が亡くなりました。 父には3人の息子がおり、父が亡くなることにより、長男がS社を引き継ぎました。 母が亡くなってからはその家(社宅)は長男が管理下に置き、次男・三男(以下我々とい う)は閉め出された状態になりました。その後も遺産相続の話し合いが付かず今日に至っております。 ここまでが大まかな経緯ですが、問題はこの家の取扱についてのことです。 S社(S社=長男とお考え下さい)は「遺産は3人で引き継いだのだから、家の賃借権も引き継いでいる。従ってお前達も家賃を支払え」との主張を展開してきました。 それに対して我々は、あの家は社宅であり母が亡くなった時点で社宅はS社に帰属したのだから家賃を支払う必要はないと主張しました。 逆に我々は、S社に対して我々が相続した土地の地代を支払うように裁判所に訴えました。しかし裁判では1審・2審とも我々の主張は認められず、相続人はS社と家の賃貸借契約が継続していると認定されました。 地代と社宅家賃の差額は14万円で、地代より家賃の方が高いため、住まいもしていない家に家賃を支払うことになります。(一人当たり毎月46,600円ほどの家賃負担ですが長男は自分の会社に入る金なので実質負担はありません) そこで、我々は家の賃貸借契約を解除する旨S社に通知したのですが、S社の顧問弁護士から次のような文章が送られてきました。 (因みに長男はS社に対して賃貸借契約の解除をしていません) (前文省略)・・・・・について賃貸借契約を解除する旨の通知を受け取りました。 しかしながら (1)民法544条1項に定める「解除・解約の不可分性」により解約の申し入れは効力    を生じません。 (2)また、現在上記建物賃貸借権は合有、総有状況にあり、「分割協議の成立する」ま    では賃借権は「共有物」ではなく、また、解約の申し入れは現況(賃借権)を消滅    させる行為でもあり、民法252条の適用もありませんので念のため申し添えます。 以上の如く、相続の分割協議が成立するまでは、我々に家賃を支払い続けろと言う内容です。はたして先方の弁護士の論法は如何なものなのでしょうか?我々は契約の解除は出来ないのでしょうか? 法律に詳しい方、合有・総有の解釈について是非お教え下さい。 よろしくお願いします。 なお、現在その家には母が亡くなって以降、誰も一度も住まいしたことはありません。ずーと空き家のままです。