shori125のプロフィール

@shori125 shori125
ありがとう数2
質問数0
回答数1
ベストアンサー数
0
ベストアンサー率
0%
お礼率
0%

  • 登録日2011/08/11
  • 性別男性
  • 職業公務員
  • 年代30代
  • 都道府県愛知県
  • 調剤薬局での薬剤師の必要人員数がよく分かりません。

     薬局数4店舗の小規模な有限会社のうちの1薬局を任せられている管理薬剤師です。 務めて5年程になりますが、1日70枚~100枚程度の主に小児科の処方箋を調剤しています。 当薬局には薬剤師は私1人だけです。 他に会社の専務取締役の男性と事務員2人が常勤しています。処方箋枚数1日平均40枚まで1人の薬剤師数でそれを超えて80枚までなら2人の薬剤師が必要との認識がありましたが、当薬局は1日平均70枚ちょっとなので薬剤師は2人必要ではないか?とずっと思っていました。  実は専務取締役のその男性は薬剤師免許を持っていないのですが、私が勤めている約5年の間ずっと錠剤のピッキングはもちろん小児の水薬や散薬の分包等、調剤業務全て薬剤師である私と同じ仕事をしてきています。役職についている人間が補佐しているのだからヘタな事は言えないしずっと黙ってきましたが、先日、私が勤める以前に、当薬局で前任の薬剤師が不在中にその専務が1人で調剤をして患者さんに投薬してそれがバレて営業停止の処分を受けたと聞き、「薬剤師数2名必要ではないのか?水薬や散薬の調剤を含めて何から何まで無資格者が薬剤師と同じように調剤をしたら無資格調剤という事にはならないのか?」と尋ねたところ、次の日から私1人だけで1日平均70枚~100枚の主に小児科の処方箋を調剤して投薬するハメになってしまいました。専務は主に医薬品の発注を電話でするだけになっています。7月中旬からなので3カ月ほどになります。病院や診療所での院内処方であれば医師も調剤できる人数として数えますから、薬局に薬剤師の他に無資格の助手1人というのはよくある話ですが、院外処方箋を扱う調剤薬局で薬剤師数2名必要な処方箋枚数を必要人数のうちの一人として無資格者が何でも調剤して薬に手をつけてこなすというのは何か法律に違反していないのでしょうか? 正直これから冬場になると1日100枚を越える処方箋が連日続きますから、この3カ月間のように体がもつかどうか心配です。ただ法律違反になるかもしれない事なので私からその専務に「手伝ってくれ」とは言えないようにも思います。この「文句を言ったら過剰に労働の負担を強いられた」というのはブラック企業みたいですよね。ちなみに薬局の待合室には他の店舗に常勤している薬剤師2名の免許証のコピーが貼ってありますが、1カ月に一度のわたしの強制有給休暇消化の日に他店舗から来る薬剤師のもので当店舗の常勤でもなければ非常勤でもありません。 私の代わりの他店舗の薬剤師がいるその日にはその専務は他の店舗の薬剤師の手伝いを今まで通りなんでもかんでも調剤して助けているようです。等薬局では薬剤師をほかに雇うつもりは全く見受けられません。それとも今では調剤薬局にはその薬局での処方箋枚数を実際にこなせるだけの薬剤師人数が居ればいいだけなので「40枚に薬剤師1人」は有名無実で実際には何枚であっても薬剤師は1人でかまわないし、助手が何人でも手伝ってこなせれば構わないのでしょうか?それなら私が「おかしいのではないか?」と質問した事自体が間違いになりますけど「1人の助手が手伝うなら良いけど2人~3人もの助手が膨大な処方箋枚数を調剤したらそれは違反」というのでは法律自体成り立たないのではないでしょうか?疑問に思って質問したら「じゃあおまえだけでやれ」と過剰労働を私のように強いられたら労働者の保護を謳っている労働法って何なんでしょうか?「一人で2人分の負担を強いられたくなかったら黙って仕事してろ。黙っていれば手伝ってやる」というのでは脅迫じみているようにも思いますが違うでしょうか?とりとめもなく長くなってすみません。このような事が法律に違反していないのかどうか知りたいのです。どなたか教えてください。お願いします。 それからもうひとつ思い出しました。この5年間会社の健康診断というものを一度も受けさせてもらっていないのですが、これは法律違反ではないのでしょうか?