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  • 登録日2004/05/31
  • 今年大学に入った娘が、やめたいといっているのですが。

    娘が、進学校から、今年大学の法学部に入りました。最初情報学部に行きたかったみたいなのですが、不安定だから法学部などの方が就職先もいいといわれ、文系だからいいかもと、急に法学部に変えました。法学部は難しく、7つ受けて6つ落ちました。一つ受かった大学に通っているのですが、最近、もうすぐテストがあるというのに、勉強に身が入っていないようすなので、「本音をいってごらん」というと、涙を流しながら、勉強が難しい、おもしろくない、というのです。 今まで、大学に入るために塾に入り、たくさんのお金を使ってきて、また大学に入るのにもたくさんのお金を使いました。気まぐれで法学を目指すと言い出し、あちこちの大学を落ち、残った大学もやめたいという、何か、やりきれない気持ちです。「自分で大学に行きたいと言ったのだから、しっかり勉強しなさい。」と言っても、身が入らない様子。 入ったばかりで、大学を退学する人は、たくさんいるのでしょうか。こんなはずではなかったと、思ってやめる人は、多いのでしょうか。こんな気持ちのまま、大学に通っていても、お金を無駄に使うことになるのでしょうか…。やめるなら、早いうちがいいのかしら。 それとも、今はただのスランプで、これは乗り切れるものなのでしょうか。 ほんとは情報をやりたかったので、情報の専門学校に行きたいといっているのですが、またお金が出てくのかと思うと…。それに、途中から専門学校には入れませんよね。来年まで待たないといけないですよね。 それとも、ほかに道はあるのでしょうか。 どなたかアドバイスをお願い致します。

  • 国内優先権について

    国内優先権についてですが、次のような記述がありました。 日本弁理士会近畿支部 http://www1k.mesh.ne.jp/kjpaa/faq/faq2-19.html --- 引用 --- 例えば、先の出願ではCa塩を有効成分とした発明である場合に、試験の結果、Mg塩、Sr塩についても有効であることが判明しますと、これらをアルカリ土類金属塩として請求の範囲に記載した出願をすることにより、一層広い範囲を権利化できる可能性が生じます。 国内優先権を主張した後の出願内容の内、先の特許出願に記載されている内容については、先に特許出願をした日に出願をしたものとして扱われ、後の出願のときに追加した内容については、後の出願の出願日に出願したものとして扱われます。 因みに、国内優先権を主張する出願をしますと、先の出願はその出願した日から1年3ヵ月経過後に取り下げられたものとみなされます。 --- 引用 終わり --- この場合、「アルカリ度類金属塩」という言葉は、もともとあった請求項をCa塩に置き換えて書き直すのか、新規の請求項に追加してに書くのか、、、どうなのでしょうか? また、置き換えた場合、Ca塩と追加された他の物質との有効期限(出願日)の境目はどこで判断するのでしょうか?「先の出願」は取り下げられたものと見なされるとありますが、これが参考にされるのでしょうか?

  • モーニング娘。の商標

    http://www.jpo.go.jp/quick/index_search.htm で調べると、モーニング娘。という商標は取られて いないようです。 そこで、質問です。 (これで取ろうとは思っていませんが) 例えば、 このように、すでに他社が利用しているが、商標登録 されていない商品名について、こちらが登録をして、 他社の競争力を低下させることはできるでしょうか? 仮に取れたときも、著作権関係で他社も争ってくる 可能性がありますでしょうか?

  • 国内優先権について

    国内優先権についてですが、次のような記述がありました。 日本弁理士会近畿支部 http://www1k.mesh.ne.jp/kjpaa/faq/faq2-19.html --- 引用 --- 例えば、先の出願ではCa塩を有効成分とした発明である場合に、試験の結果、Mg塩、Sr塩についても有効であることが判明しますと、これらをアルカリ土類金属塩として請求の範囲に記載した出願をすることにより、一層広い範囲を権利化できる可能性が生じます。 国内優先権を主張した後の出願内容の内、先の特許出願に記載されている内容については、先に特許出願をした日に出願をしたものとして扱われ、後の出願のときに追加した内容については、後の出願の出願日に出願したものとして扱われます。 因みに、国内優先権を主張する出願をしますと、先の出願はその出願した日から1年3ヵ月経過後に取り下げられたものとみなされます。 --- 引用 終わり --- この場合、「アルカリ度類金属塩」という言葉は、もともとあった請求項をCa塩に置き換えて書き直すのか、新規の請求項に追加してに書くのか、、、どうなのでしょうか? また、置き換えた場合、Ca塩と追加された他の物質との有効期限(出願日)の境目はどこで判断するのでしょうか?「先の出願」は取り下げられたものと見なされるとありますが、これが参考にされるのでしょうか?

  • モーニング娘。の商標

    http://www.jpo.go.jp/quick/index_search.htm で調べると、モーニング娘。という商標は取られて いないようです。 そこで、質問です。 (これで取ろうとは思っていませんが) 例えば、 このように、すでに他社が利用しているが、商標登録 されていない商品名について、こちらが登録をして、 他社の競争力を低下させることはできるでしょうか? 仮に取れたときも、著作権関係で他社も争ってくる 可能性がありますでしょうか?