scorpionfishのプロフィール

@scorpionfish scorpionfish
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  • 登録日2010/12/18
  • 貨物海上保険 免責?

    さび易く、またコンテナを密閉できない大きさの貨物だったので、船内積み指定でアジアへ輸送を行いました。 直接の契約者は某フォワーダー、船内搭載指定の条件は船会社まで通っていました。 先日輸送先から連絡が入り、水濡れによるダメージの報告がありました。  貨物海上保険に入っていたので保険会社に相談したところ、「船会社が船内に積むべき貨物を甲板に積んだという事実が発覚した。輸送方法が貨物の安全な輸送に適していなかったということになり、偶然性もなく、当然船内に積むことを前提に保険を引き受けたので、免責。」と言われました。 約款を見てみると、確かに保険を引き受けない場合に「輸送用具・方法または輸送に従事するものが出発当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかった」場合、という項目がありました。 しかしその後に、「ただし、保険契約者・被保険者・これらの者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ知らなかったことについて重大な過失がなかったときは、この限りではない」という記載がありました。 フォワーダーは「代理人」に当たりますよね? ということは、この記載によれば有責ではないでしょうか? どなたか保険に詳しい方、助言をお願いします。