shintaro-chibaのプロフィール

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不束者ですがよろしくお願いします。

  • 登録日2003/10/19
  • 人権について

     みなさんは人権と差別の問題をどう考えていますか? お教えください@

  • 未成年者の喫煙に罰則は?(憲法)

    未成年者の喫煙の自由を制限する「未成年者喫煙禁止法」の合憲性判断に当たって、一般的行為自由説に立ち、(1)喫煙の自由は自己決定権として保障されるが、人格的形成に不可欠とはいえない(2)未成年者は後見的制約がなされる、との理由で緩やかな基準である、合理的根拠の基準(目的正当、手段は合理的関連性)などが用いられると思います。 それでは、罰則を設ける場合はどうでしょうか? 同じく合理的根拠を使うのでしょうか? この基準はかなりの確立で合憲になると聞きます。 しかし、制限される人権はここでも喫煙の自由です。 ここが悩みの種です。 未成年者が喫煙をしたら、懲役刑が課せられる法律ができてもこの基準ならば合憲になりそうな気がします。 でもどう考えても違憲にすべきですよね。 それとも罰則という事は、罰金では財産権が制限され、懲役刑では人身の自由なども制限されると考え、合憲性判定基準は厳格なもの、例えばLRAなどになるのでしょうか? これも違う気がしますねえ。 わかる方お願いします。

  • 憲法。教育の自由、教師の自由に関連して。

    以下のような設問の場合、どのように考えていくのがいいのでしょうか?教えてください。 A県の県立高校の教員Bは、共産主義思想の信奉者であった。Bは、政治経済の授業において次のように述べた。「資本主義社会は、資本を媒介とする人間の人間に対する支配・抑圧を前提とする体制であり、ここには真の民主主義は存在しえない。真の民主主義は生産手段の私有を否定する共産主義社会においてはじめて実現されうる。 議会制度は資本主義体制に固有のものであり、其の価値は相対的なものである。 議会政治は議員選挙を前提とするが、選挙によって真の民主主義社会を実現することは不可能である。真の民主主義は、人民の武装蜂起によってのみ達成されうる。」 校長の報告によりこれを知ったA県の当局は、Bの授業が生徒の権利を害するものであるとして、Bを懲戒免職処分にした。 これに対してBは次のような理由でこの処分を違法であると主張した。 「教師には教育の自由が保障されており、自己の良心に従って教育を行うことができる。本件で問題とされた授業は、教師の憲法上の権利の行使である。 また、教師がそれぞれみずからの良心に基づいた教育を行うことにより、生徒は多様な思想に接することができる。このことは民主的な人格の形成のために不可欠の要請である。このような形で多様な思想に触れうることは、生徒の教育を受ける権利の内容をなすものである。 本件の処分はこのような権利を害するものであり違憲の評価は免れない。」 この事案における憲法上の問題点を指摘し、論じていくためのアドバイスをください。宜しくお願いします。

  • 未成年者の喫煙に罰則は?(憲法)

    未成年者の喫煙の自由を制限する「未成年者喫煙禁止法」の合憲性判断に当たって、一般的行為自由説に立ち、(1)喫煙の自由は自己決定権として保障されるが、人格的形成に不可欠とはいえない(2)未成年者は後見的制約がなされる、との理由で緩やかな基準である、合理的根拠の基準(目的正当、手段は合理的関連性)などが用いられると思います。 それでは、罰則を設ける場合はどうでしょうか? 同じく合理的根拠を使うのでしょうか? この基準はかなりの確立で合憲になると聞きます。 しかし、制限される人権はここでも喫煙の自由です。 ここが悩みの種です。 未成年者が喫煙をしたら、懲役刑が課せられる法律ができてもこの基準ならば合憲になりそうな気がします。 でもどう考えても違憲にすべきですよね。 それとも罰則という事は、罰金では財産権が制限され、懲役刑では人身の自由なども制限されると考え、合憲性判定基準は厳格なもの、例えばLRAなどになるのでしょうか? これも違う気がしますねえ。 わかる方お願いします。

  • 未成年者の喫煙に罰則は?(憲法)

    未成年者の喫煙の自由を制限する「未成年者喫煙禁止法」の合憲性判断に当たって、一般的行為自由説に立ち、(1)喫煙の自由は自己決定権として保障されるが、人格的形成に不可欠とはいえない(2)未成年者は後見的制約がなされる、との理由で緩やかな基準である、合理的根拠の基準(目的正当、手段は合理的関連性)などが用いられると思います。 それでは、罰則を設ける場合はどうでしょうか? 同じく合理的根拠を使うのでしょうか? この基準はかなりの確立で合憲になると聞きます。 しかし、制限される人権はここでも喫煙の自由です。 ここが悩みの種です。 未成年者が喫煙をしたら、懲役刑が課せられる法律ができてもこの基準ならば合憲になりそうな気がします。 でもどう考えても違憲にすべきですよね。 それとも罰則という事は、罰金では財産権が制限され、懲役刑では人身の自由なども制限されると考え、合憲性判定基準は厳格なもの、例えばLRAなどになるのでしょうか? これも違う気がしますねえ。 わかる方お願いします。