fukada1970のプロフィール

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  • 登録日2008/12/08
  • 一時停止

    この間原付に乗っているときに一時停止を取り締まるねずみ捕りに捕まってしまいました。しかしその時私はねずみ捕りをしていることに気づいていたのでしっかり足をついて停止したのですが、警察に「一時停止ではなく一瞬停止だった」などと言われました。 私はどうしても警察の言い分に納得がいきません。果たして一時停止はどのような基準で違反になるのでしょうか?例えば何秒以上停止しなければならないという決まりがあるのでしょうか?

  • 交通違反の否認について

    先日、一時停止違反で警察官に止められました。でも私としてはきちんと一時停止をしたつもりです。その警察官と話をしてもラチがあかないので結局、警察署に行ってそこの署長らしき人から次の話を聞きました。 1.青色切符には、署名をしない事も署名した上で否認する事も出来るが   どちらも簡易裁判になる 2.簡易裁判で勝つ事はまずあり得ない  (これは署長ではなく、むかつく署員の発言) 3.違反を認め青色切符に署名した場合は反則金7000円点数2点   簡易裁判で負けたら罰金7000円点数2点+"前歴"が付く などですが、私としては7年以上、無事故無違反で来年の免許更新時にゴールド免許になりたいと思ってました(これが私の譲れない点です)ので、青色切符に署名・否認して簡易裁判を受けようと思いますが、"前歴が付く"という点が気になります。このサイトで調べましたが良く解りませんでした。 どなたか、"前歴"になった場合のデメリットや、簡易裁判に向かおうとしている私自身に意見・アドバイスをお願いします。 因みに、今回の一時停止違反で止められた状況は次の通りです ・夜8時過ぎ ・警察官1人が張っていた(白バイなどではないので機械はない) ・止められた時点ではこちらのナンバーはおろか、車の色もわからない状況(グリーンをグレーと言っていた) ・違反した場所から300mほど離れた場所で止められた ・時々通る道で一時停止なのは知っていたし、毎回一時停止しています 以上の理由より簡易裁判に向かおうと思います。