mercimerciのプロフィール

@mercimerci mercimerci
ありがとう数0
質問数0
回答数2
ベストアンサー数
0
ベストアンサー率
0%
お礼率
0%

  • 登録日2008/07/18
  • 成年後見の利益相反とペナルティについて

    よろしくお願いします。 成年後見に関して次のことを是非教えてください。 まず人物と状況の説明をいたします。 被後見人の父親A、後見人であるAの娘B、Bの配偶者でありAの養子であるC、以上3人がいます。 状況は、土地の所有者がA、その土地上にCが建物を建築、Cが銀行から借り入れをし土地および建物に銀行が担保設定する、となっています。 (1)利益相反になるかどうかの判断はあくまで「被後見人A」と「後見人B」この二人を外見上で判断すればよろしいのですか?とすれば、Cの借り入れ、Aの担保提供という上記のような状況は、利益相反になる可能性は全く無い。この結論でよろしいのでしょうか?BとCは配偶者という極めて近い関係なのが気になります。 (2)こういうケースなら利益相反になると言えるのはどのようなケースになるのでしょうか? 例えば「後見人Bが連帯債務者となる」場合はどうでしょうか? (3)後見人Bが後見人の業務遂行する上で、裁判所等からペナルティを受ける場合はあるのですか? あるのならば、それはどういうことをした場合ですか? 以上お願い致します。

  • 仮換地の登録免許税の計算方法

    お世話になります。 先日、区画整理中の仮換地を売買にて取得しました。 不動産業者から紹介された司法書士に不動産移転登記をお願いした のですが、売買の決済日より1ヶ月過ぎても登記識別情報、 登記簿謄本が郵送されてこなかたため催促してやっと郵送されてきました。(催促してから10日後ですが) このようのことがあったため、この司法書士を信用できません。 友人から仮換地の登録免許税は仮換地の地積で計算するんじゃないか と言われ、騙されているのではないかと考えてしまいます。 法務局に電話して聞いたところ従前地の地積ではなく仮換地の地積で 計算するとの回答だったのですが、電話だったため、話の内容が ちゃんと伝わっての回答だたのか不明です。 (従前地の地積は378m2 で 仮換地の地籍は220m2です) 実際のところ、移転登記の登録免許税の計算方法は (1)、(2)どちらでしょうか? (1) 登録免許税 = 従前地の地積 * 課税標準額 * 1% (2) 登録免許税 = 仮換地の地積 * 課税標準額 * 1% また、電子申請のため登録免許税の法務局発行の領収書もなく 司法書士事務所発行の領収書が一緒に送られてきました。 電子申請の場合、法務局発行の領収書は無いのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければありがたいのですが、 宜しくお願いします。